共産党市議の佐世保市の係長以上の職員に対する
赤旗押売は、憲法違反ではなかろうか。
ブラック企業ならぬレッド(カード)政党です。
どこが、護憲政党だ。憲法違反政党ではないか。
現行憲法 第20条 信教の自由
2.何人も、宗教(思想)上の行為、祝典、儀式又は行事に
参加することを強制されない。
共産主義は、マックス・ウエーバが定義した「エートス」を
決定するので宗教(思想)と呼べます。
現行憲法 第19条 思想及び良心の自由
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
共産主義や共産党を支持していない市職員への
赤旗押売は思想の自由への権力からの侵害行為です。
共産党はレッド(カード)政党&憲法違反政党です。
以下は、小坪しんや行橋市 市議会議員のブログから
【赤旗問題】係長級以上の市職員に勧誘 共産市議が20年以上
心理的強制、庁舎規則抵触の可能性 長崎・佐世保市http://samurai20.jp/2015/02/akahata-20/
係長級以上の市職員に勧誘 共産市議が20年以上 心理的強制、庁舎規則抵触の可能性 長崎・佐世保市
長崎県佐世保市の共産党市議が、政党機関紙「しんぶん赤旗」の購読を市職員に勧誘していたことが5日、分かった。市議による勧誘は、20年以上続いており、管理職を中心に、多くの職員が購読していた。議員の立場を利用した「心理的強制」にあたり、庁舎内での物品の販売・勧誘を規制する市の規則に抵触する可能性もある。
共産党市議の山下千秋氏(67)=7期目=が勧誘していた。産経新聞の取材に対し山下氏は、主に「しんぶん赤旗」の日曜版(月額823円)を係長級以上の職員に勧めていたことを認めた。日刊紙(同3497円)も勧誘したという。
詳細な購読者数は不明だが、多くの市職員やOBが勧誘に応じて、しんぶん赤旗を購読していた。庁舎で配布・集金するケースもあったという。
佐世保市の庁舎管理規則では、庁舎内で物品を販売・勧誘する場合、庁舎管理者の許可が必要となっている。山下氏は許可を取っておらず、規則に違反する可能性が高い。市財産管理課の担当者は「庁舎内での無断勧誘は禁止行為に該当する」とした。市総務部長の西本真也氏は「調査する方向で考える。規則違反が確認されれば、中止を要請する」と述べた。
一方、山下氏は「市職員の学習になると考え、購読を勧めたが、断りにくく、『押しつけ』にあたる可能性もあったと思う。今後、『やめてもいいですよ』と職員の購読者に伝える」と語った。
共産党広報部は「一般論として政党には政治活動の自由があり、職員にも思想信条の自由、新聞の自由がある。自治体の庁舎管理についてはコメントしない」とした。
しんぶん赤旗の議員による購読勧誘は、福岡県行橋市や神奈川県鎌倉市などでも表面化した。(九州総局 奥原慎平)
<記事への論評>
要点を何点かあげたいと思う。
・佐世保市の庁舎管理規則では、庁舎内で物品を販売・勧誘する場合、庁舎管理者の許可が必要
・市財産管理課の担当者は「庁舎内での無断勧誘は禁止行為に該当する」
・市総務部長の西本真也氏は「調査する方向で考える。規則違反が確認されれば、中止を要請する」
よって、「佐世保は押せば動く」ところまで来たと認識する。
<今後想定される動き>
恐らく共産党側は「禁止自治体」がさらに出てくることを恐れ、佐世保に対して圧力をかけてくるだろう。
議会工作は当然のこととして、地方選挙において保守系議員への攻撃も予見される。
赤旗への折込という形で、針小棒大に「右翼右翼」と書いたビラを配布する、等。
意外にこれが効果があり、これに恐れをなし地方議員は及び腰となっている。
援護が必要だ。
保守は、これをやらず、意見のみを口にする。
足を使い、動かねば、政治は動けない。
<保守に求められる動き>
共産党からの攻勢、圧力が想定される、
それがわかっているならなすべきことは一つだ。
よって我々は、これを迎撃する。
<効果的な方法>
①佐世保市に対し「応援の声」を届ける。
(メール・FAX・電話等)
②地方選において、議員(候補者)に政策面で触れ、「応援」を行う。
③共産党市議らに対する無言の圧力として問題を拡散、情報を周知する。
(「これはいけないよね。」と、ネットでも口頭でも伝える。)
<彼らと同じですよ。>
私を「復古的な”靖国論者”であるK市議」であるとか「反共攻撃」とビラを撒かれましたが、、、
「自民が嫌い」「安倍首相が嫌い」として、なんでもかんでも手を出しているでしょう?
実物:行橋・京築地区にばら撒かれた怪文書?
私、共産党が嫌いなんですよ。
だから、「同じように」延々とやるわけです。
何か問題ありますか?
彼らと同じですよ。
むしろこちらは法論拠を明示し、理路整然とやっている。
責められる筋合いはない。
これはイデオロギーに基づく「政治活動」だ。
<思想信条の自由>
憲法で保障された思想信条の自由がある。
共産党がよく言っているではないか。
その権利は私にもある。
忘れないで頂きたい。
しかも「日本国憲法」なのに、日本国籍を有しないものにまで拡大解釈を試みている。
であるならば、「日本国籍を有する私」は、より保護されて然るべきだ。
<護憲を掲げる政党の責務>
護憲を掲げる政党がある。
旧称コミンテルン日本支部こと、日本共産党一派ら、だ。
護憲を掲げる以上、私の権利も守って頂けるものと確信している。
日本国民である小坪しんやにも、憲法で保障された権利がある。
よって護憲を旗印とする以上、彼らこそ私の権利を最も守るべきだ。
その権利とは、「思想信条の自由」であり、
このようにブログを書くという「表現の自由」だ。
<できぬなら旗を降ろすべき。>
私にその権利を認めることができぬのであれば
護憲の旗は即刻降ろして頂きたい。
憲法は日本国民に権利を保障しているのだろう?
私に認められず、共産党のみに保障されていると言うばかりの動きをとるならば。
「憲法は、共産党員および外国人にしか効きません。」と憲法を変えるべき。
政党要件を満たした公党ではないか。
護憲の旗をおとし、「改憲政党として」国政の場で働きかけて頂きたい。
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係長級以上の市職員に勧誘 共産市議が20年以上 心理的強制、庁舎規則抵触の可能性 長崎・佐世保市http://www.sankei.com/politics/news/150206/plt1502060025-n1.html
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