▽ 序論
前回のエントリーで財務省の有能さを書きましたが、現状
財務省は所謂「国の借金」返済に国家経営の面から見ると
無駄な努力を費やしています。
だから、○能だと国民の間で評判になるのです。
なにせ、公共投資や防衛力増強や教育への投資も含めて
乗数効果を1.1程度の仮定にして投資効果をかなり低く
見積もり予算圧縮と増税路線に邁進する程、有能なのです
から。
▽ 乗数効果
ここで、乗数効果とは公共投資の増加が個人消費等に
波及することで最終的にGDPを増加させるというものです。
各家計の可処分所得が増加したとき増加分の何割を消費
して残りを貯蓄するかの問題で消費率を限界消費性向と
呼び、ここではZと表します。乗数効果を1.1と仮定した時の
式は
1/(1-Z)=1.1
この方程式を解くと
Z=0.09
になります。
即ち、所得増加分の9%しか消費せず残りの91%を貯蓄
する非現実的な仮定にしている位、財務省は有能なのです。
▽ 財務省を、より有能にするには
こんなに有能な財務省ですが、より日本国家と国民に
役立つ省にするには、どうしたら良いでしょうか?
前回のエントリーで、国家の財務を扱うのに法学部卒しか
いない現状を問題視しましたが、MBA等の経営で優秀な
人材が、わざわざ財務省ごときに就職するとも思えず、
内堀を埋めるのには年月が掛かるので、外堀から埋めま
しょう。
官僚の習性は法律で定められた業務を、きっちりこなす
所と天下りや裁量が増える、所謂、守備範囲や縄張りが
広がるのを喜ぶ点に有ります。
なので、官僚が反対やサボタージュや倒閣運動をしない
法律の改正をすれば良いのです。
▽ 日銀法改正
現状の日銀法(抜粋)は以下の通りです。
日銀法
(通貨及び金融の調節の理念)
第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
第三条 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
2 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
(政府との関係)
第四条 日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。
(国に対する貸付け等)
第三十四条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。
一 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け
二 財政法その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け
三 財政法第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け
ここで日銀法第4条に2項を追加します。
日本銀行は「物価の安定」と「年率2%程度のインフレ」と
いう政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるのを
実現する為に政府に対し追加の国債発行等を勧告しても
良いものとする。
その勧告は第三条に基づき国会や記者会見を開いて行う。
▽ 日銀政策決定会合
日銀の金融政策を決定する政策決定会合は総裁1名、
副総裁2名、他の審議委員6名で計9名のみで行われます
し、9名全て国会の同意人事で決まるので根回しが楽だし
自民党だけで日銀法改正は可能です。
日銀法の改正に植民地とはいえ財務省幹部は反対しない
と予想しています。
日銀に政府と言っても国債発行所轄官庁は財務省ですが
勧告であって指示で無いので無視出来るからです。
▽ 財務省設置法
現状の財務省設置法(抜粋)は以下の通りです。
二節 財務省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
ここで第三条に4項として
健全な財政の確保の為にGDPで測る日本経済の発展
を図ることも任務とする。
を追加します。
この改正(追加)財務省設置法が施行されると財務省も
日銀の国債発行増加(予算増加)を無視できなくなります。
立法府、及び与党から財務省は仕事していないという
第三条4項に基づく批判に晒されるからです。
法律に基づく仕事を全うするのが官僚の性なので、今後は
財務省も積極財政予算と消費税廃止等に向けて仕事を
せざるを得なくなります。
▽ 財政法4条
ついでに、財政法も追加改正をしてしまいましょう。
現状の財政法(抜粋)は以下の通りです。
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、
その財源としなければならない。 但し公共事業費、出資金
及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の
範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
第4条の
公共事業費と出資金
の間に
防衛費、厚生年金費、科学技術や教育への投資
文章を追加すれば良いのです。
追加後の文章はこうなります。
但し公共事業費、防衛費、厚生年金費、科学技術や教育
への投資、出資金及び貸付金の財源については、国会の
議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金を
なすことができる。
▽ 結論
今回取り上げた3つの法律は憲法でなく一般法なので
改正は2/3以上でなく過半数で出来ます。
現状の国会内議席比率なら自民党内の調整さえ出来れば
改正法の可決は可能です。
是非、高市早苗経済安全保障大臣以下自民党の積極
財政派議員は自党議員の説得に乗り出して法改正を
実施して財務省が、より有能に国家と国民の為に働ける
環境を創って欲しい。
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